労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百二十条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第十五条第一項 若しくは第三項第十八条第七項第二十二条第一項から第三項まで第二十三条から第二十七条まで第三十二条の二第二項第三十二条の三第四項第三十二条の四第四項 及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項第五十七条から第五十九条まで第六十四条第六十八条第八十九条第九十条第一項第九十一条第九十五条第一項 若しくは第二項第九十六条の二第一項第百五条第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

二 号

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る)に違反した者

三 号

第九十二条第二項 又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者

四 号

第百一条第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官 又は女性主管局長 若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

五 号

第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者