表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 :
労基法
第百五条
#
労働基準監督官の義務
@
施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
労働
労働基準法
第百五条
1項
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。
労働基準監督官を退官した後においても同様である。