使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項 及び賃金の額 その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度 遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百八条 # 賃金台帳
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正