使用者は、この法律 及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項 並びに第三十九条第四項、第六項 及び第九項ただし書に規定する協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百六条 # 法令等の周知義務
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、この法律 及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定 及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。