1項 労働者 及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者 又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者 及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。