第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役 又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百十七条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正