労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四条第七条第十六条第十七条第十八条第一項第十九条第二十条第二十二条第四項第三十二条第三十四条第三十五条第三十六条第六項第三十七条第三十九条第七項除く)、第六十一条第六十二条第六十四条の三から第六十七条まで第七十二条第七十五条から第七十七条まで第七十九条第八十条第九十四条第二項第九十六条 又は第百四条第二項の規定に違反した者

二 号

第三十三条第二項第九十六条の二第二項 又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

四 号

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条 又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る)に違反した者