次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条 又は第百四条第二項の規定に違反した者
第三十三条第二項、第九十六条の二第二項 又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条 又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者