この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償 その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第百十五条 # 時効
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正