労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十六条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

第一条から第十一条まで次項第百十七条から第百十九条まで 及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法昭和二十二年法律第百号第一条第一項に規定する船員については、適用しない

○2項

この法律は、同居の親族のみを使用する事業 及び家事使用人については、適用しない