労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第二章 労働契約の成立及び変更

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者 及び使用者が合意することによって成立する。

1項

労働者 及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。


ただし、労働契約において、労働者 及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

1項

労働者 及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

1項

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない


ただし次条の場合は、この限りでない。

1項

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況 その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。


ただし、労働契約において、労働者 及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

1項

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第八十九条 及び第九十条の定めるところによる。

1項

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。


この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

1項

就業規則が法令 又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条第十条 及び前条の規定は、当該法令 又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない