法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
旧姓を使用した氏名 又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名 又は通称
二
号
生年月日
三
号
合格した労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験の区分 及び合格した年月日
四
号
事務所の名称