労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

昭和四十八年労働省令第三号
略称 : コンサル則  コンサルタント則 
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 : 2024年 08月23日 14時10分

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  • 第一章 試験

    • 第一節 労働安全コンサルタント試験
    • 第二節 労働衛生コンサルタント試験
  • 第二章 登録

  • 第三章 雑則

制定に関する表明

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第二項、第三項第三号 及び第四項(第八十三条第二項において準用する 場合を含む。)、第八十四条第一項、第百条第一項 並びに第百三条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則を次のように定める。

第一章 試験

第一節 労働安全コンサルタント試験

1項

労働安全衛生法第三条第二項 及び第十二条第二項除き、以下「」という。第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 号
機械
二 号
電気
三 号
化学
四 号
土木
五 号
建築
1項

法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後 十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 号

技術士法昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。

三 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。

四 号

建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。

五 号

建築士法昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

六 号

法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者

七 号

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者

八 号

前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

1項

労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

試験の区分
科目
機械
一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 機械安全(機械に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。
電気
一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 電気安全(電気に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。
化学
一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 化学安全(化学に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。
土木
一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 土木安全(土木に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。
建築
一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 建築安全(建築に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。
2項

前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

産業安全一般
安全管理(統括安全管理を含む。) 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検 及び保守 安全教育 作業分析 及び作業標準 強度計算 安全に関する各種検査法 安全装置 保護具 危険物の管理 防火 労働災害の調査 及び原因の分析 労働衛生概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が 一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性 又は有害性等の調査 及び その結果に基づき講ずる措置を含む。
産業安全関係法令
労働安全衛生法 及びこれに基づく命令のうち 産業安全に係るもの
機械安全
原動機 動力伝導装置 工作機械 木材加工用機械 プレス機械 及びシヤー 遠心機械 粉砕機 及び混合機 ロール機 高速回転体 ボイラー 圧力容器 クレーン その他の運搬機械 産業用ロボット 計測制御概論 フェール・セーフ
電気安全
電気機器 高電圧設備 防爆構造 避雷設備 漏電 電撃 静電気 誘導電流 迷走電流 アーク溶接 電気工事 計測制御概論
化学安全
化学プロセス 反応安全工学 防爆工学 反応設備 蒸留設備 抽出設備 燃焼装置 及び燃料 圧縮機 貯そう 配管 ガス溶接装置 計測 及び制御
土木安全
土質力学 構造力学 工事用機械 足場、型わく支保工 その他の工事用設備 明り掘削 その他の工法 発破 落盤 及び土砂崩壊の防止 計測制御概論
建築安全
構造力学 建築構造 足場、型わく支保工 その他の工事用設備 工事用機械 施工法 墜落災害の防止 計測制御概論
1項

法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者
試験の区分
科目
技術士試験合格者で、機械部門、船舶・海洋部門、航空・宇宙部門 又は金属部門に係る第二次試験に合格したもの
機械
機械安全
技術士試験合格者で、電気電子部門に係る第二次試験に合格したもの
電気
電気安全
技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験 又は農業・食品を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの
化学
化学安全
技術士試験合格者で、資源工学部門 若しくは建設部門に係る第二次試験、農業農村工学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験 又は森林土木を選択科目とする森林部門に係る第二次試験に合格したもの
土木
土木安全
技術士試験合格者で、生産・物流マネジメントを選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの
全区分
産業安全一般
第一種電気主任技術者
電気
電気安全
一級土木施工管理技士
土木
土木安全
一級建築施工管理技士
建築
建築安全
2項

法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。

1項

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

2項

試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分
科目
機械
一 産業安全一般
二 機械安全
電気
一 産業安全一般
二 電気安全
化学
一 産業安全一般
二 化学安全
土木
一 産業安全一般
二 土木安全
建築
一 産業安全一般
二 建築安全
3項

第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。


この場合において、

同項
前項」とあるのは、
第五条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

試験は、毎年一回以上行うものとする。

2項

試験の日時、場所 その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表する。

1項

試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表する。

1項

厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

第二節 労働衛生コンサルタント試験

1項

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 号
保健衛生
二 号
労働衛生工学
1項

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 号

医師法昭和二十三年法律第二百一号第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者 及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者

三 号

歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者 及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者

四 号
薬剤師
五 号

保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者

六 号
技術士試験合格者
七 号

建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

八 号

法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

九 号

法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者

九の二 号

作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

十 号

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者

十一 号

前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

1項

労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

試験の区分
科目
保健衛生
一 労働衛生一般
二 労働衛生関係法令
三 健康管理
労働衛生工学
一 労働衛生一般
二 労働衛生関係法令
三 労働衛生工学
2項

前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

労働衛生一般
労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査 及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性 又は有害性等の調査 及びその結果に基づき講ずる措置を含む。
労働衛生関係法令
労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち 労働衛生に係るもの
健康管理
労働生理学 産業心理学 労働衛生学 健康診断 及び面接指導等 並びにこれらの事後措置 作業環境の管理方法 作業方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環境の形成
労働衛生工学
作業環境の管理技術 作業環境における有害因子とその影響 快適な職場環境の形成
1項

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者
試験の区分
科目
第十一条第二号 又は第三号に掲げる者
厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行う講習を修了した者
保健衛生
全科目
その他の者
保健衛生
労働衛生一般
健康管理
薬剤師
保健衛生
労働衛生一般
第十一条第五号に掲げる者
保健衛生
労働衛生一般
技術士試験合格者で、衛生工学部門に係る第二次試験に合格したもの
労働衛生工学
労働衛生工学
作業環境測定士
労働衛生工学
労働衛生一般 及び労働衛生関係法令
2項

法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第十一条第十一号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の全部 又は一部を免除する。

1項

試験の口述試験は、筆記試験に合格した者 及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。

2項

試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分
科目
保健衛生
一 労働衛生一般
二 健康管理
労働衛生工学
一 労働衛生一般
二 労働衛生工学
3項

第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。


この場合において、

同項
前項」とあるのは、
第十四条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第六条から第九条までの規定は、試験について準用する。

第二章 登録

1項

法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
旧姓を使用した氏名 又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名 又は通称
二 号
生年月日
三 号
合格した労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験の区分 及び合格した年月日
四 号
事務所の名称
1項

法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3項

厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。

1項

法第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

1項

登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。

2項

前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

第十八条 又は前条第一項の規定により登録証の書換え 又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書 又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。

2項

前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

1項

コンサルタント 又はその法定代理人 若しくは同居の親族は、当該コンサルタントが精神の機能の障害を有する者であるとの医師の診断を受けコンサルタントの業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。


この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込み その他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

2項

コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第八十四条第二項第二号 若しくは第三号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人 又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、法第八十五条の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該登録を取り消された者に通知するものとする。

1項

登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、法定代理人 又は相続人は、遅滞なく、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

1項

法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第十七条第十八条第十八条の二第十八条の三第十九条 及び前条の規定の適用については、

第十七条第十八条第十八条の二 及び前条
厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、

第十七条第三項
当該申請者に通知するものとする。」とあるのは
「当該申請者に通知するものとする。この場合において、指定登録機関は、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。」と、

第十八条の三第一項
登録事項変更等申請書 又は登録証再交付申請書に二千二百円に相当する額の収入印紙をはつて」とあるのは
法第八十五条の三において読み替えて準用する法第七十五条の六第一項に規定する規程で定めるところにより」と、

第十九条第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同項第二号 又は第三号に該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」と

する。

第三章 雑則

1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一 号

報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 号

出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

1項

コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年保存しなければならない。

一 号

依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二 号
依頼を受けた年月日
三 号
実施した診断の項目
四 号

依頼者から受けた報酬の額