労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

令和二年一二月一五日厚生労働省令第二〇〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 : 2024年 08月23日 14時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置

2項
この省令による改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第二条 及び第十一条の規定の適用については、施行前一級建築士試験合格者は、一級建築士免許権利者とみなす。