この省令は、公布の日から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
#
昭和四十八年労働省令第三号
#
略称 : コンサル則
コンサルタント則
附 則
令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。