労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

令和元年一二月二六日厚生労働省令第八五号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 : 2024年 08月23日 14時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

平成三十一年四月一日前に技術士法(昭和五十八年法律第二十五号) 第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「旧第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、この省令による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新規則」という。) 第四条第一項の規定の適用については、同日以後に同法第四条第一項の規定による第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

一 号

旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農芸化学を選択したもの新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業・食品を選択したもの

二 号

旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業土木を選択したもの新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業農村工学を選択したもの

三 号

旧第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産マネジメントを選択したもの新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

2項

平成十六年四月一日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「平成十六年度前第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、新第二次試験を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

一 号

平成十六年度前第二次試験のうち船舶部門 又は電気・電子部門に係るものに合格した者それぞれ新第二次試験のうち船舶・海洋部門 又は電気電子部門に係るものに合格した者

二 号

平成十六年度前第二次試験のうち林業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの新第二次試験のうち森林部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの

三 号

平成十六年度前第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産管理を選択したもの新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

3項

平成六年二月十八日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として工場管理を選択したものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したものとみなす。