労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

平成一八年一月五日厚生労働省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。