この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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昭和四十八年労働省令第三号
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略称 : コンサル則
コンサルタント則
附 則
昭和四九年五月二一日労働省令第一九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 08月23日 14時10分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次号 及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日