労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

# 昭和四十八年労働省令第三号 #
略称 : コンサル則  コンサルタント則 

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 : 2024年 08月23日 14時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 技術士等に関する特例

1項
この省令の施行の際 現に技術士法第二条に規定する技術士 若しくは労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条の安全管理士で、十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する社会保険労務士(業として事業場の安全についての診断 及び指導の事務を行なつている者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には、第四条の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。
一 号
学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後 十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 号
学校教育法による短期大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後 十二年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三 号
学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後 十五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
四 号
労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2項
前項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛生管理士」と、「安全の実務」とあるのは「衛生の実務」と、「事業場の安全」とあるのは「事業場の衛生」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現に、次の各号に該当する者で、労働大臣が事業場の安全についての診断 及び指導に関し卓越した知識 及び能力を有すると認定したものに対しては、第四条の規定にかかわらず、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する。
一 号
旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
二 号
二十年以上安全に関する指導監督的実務経験を有する者
2項
前項の認定を受けようとする者は、昭和四十八年六月三十日までの間に、同項各号に該当することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない。
3項
労働大臣は、第一項の認定をした者に対して、第八条の規定による合格証を交付する。
4項
前三項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、第一項中「安全について」とあるのは「衛生について」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と、「安全に関する」とあるのは「衛生に関する」と、第三項中「第八条」とあるのは「第十五条において準用する第八条」と読み替えるものとする。