都道府県労働局長は、事業場の施設 その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全 又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
労働安全衛生法
#
昭和四十七年法律第五十七号
#
略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第七十九条 # 安全衛生改善計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第二項 及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。
この場合において、
同項中
「第一項」とあるのは、
「次条第一項」と
読み替えるものとする。