労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


1項

厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全 又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

2項

事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の事業者 及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4項

厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項 若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合 又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県労働局長は、事業場の施設 その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全 又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。


この場合において、

同項
第一項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、第七十八条第一項 又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタントによる安全 又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成 又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

2項

前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。


この場合において、

前項
作成 又は変更」とあるのは、
「作成」と

読み替えるものとする。