事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
一
号
二
号
三
号
四
号
作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設 又は設備の設置 又は整備
前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供 その他の必要な援助に努めるものとする。