厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項 その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第二章 労働災害防止計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体 その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告 又は要請をすることができる。