労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第八十三条の三 # 指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七十五条の二第二項 及び第三項 並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関 及びコンサルタント試験事務について準用する。


この場合において、

第七十五条の二第三項 及び第七十五条の十二
都道府県労働局長」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第七十五条の二第三項
第一項」とあるのは
第八十三条の二」と、

第七十五条の四第二項
第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは
「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、

第七十五条の五第一項
免許を受ける者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは
「労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成 及び採点」と、

同条 及び第七十五条の八
免許試験員」とあるのは
コンサルタント試験員」と、

第七十五条の五第四項
次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは
「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、

第七十五条の六第一項
規程(以下この条 及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは
「規程」と、

同条第二項 及び第三項 並びに第七十五条の十一第二項第四号
試験事務規程」とあるのは
「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と

読み替えるものとする。