第七十五条の二第二項 及び第三項 並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関 及びコンサルタント試験事務について準用する。
この場合において、
第七十五条の二第三項 及び第七十五条の十二中
「都道府県労働局長」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第七十五条の二第三項中
「第一項」とあるのは
「第八十三条の二」と、
第七十五条の四第二項中
「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは
「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、
第七十五条の五第一項中
「免許を受ける者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは
「労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成 及び採点」と、
同条 及び第七十五条の八中
「免許試験員」とあるのは
「コンサルタント試験員」と、
第七十五条の五第四項中
「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは
「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、
第七十五条の六第一項中
「規程(以下この条 及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは
「規程」と、
同条第二項 及び第三項 並びに第七十五条の十一第二項第四号中
「試験事務規程」とあるのは
「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と
読み替えるものとする。