第七十五条の二第二項 及び第三項、第七十五条の三、第七十五条の四 並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関 及び登録事務について準用する。
この場合において、
第七十五条の二第三項 及び第七十五条の十二中
「都道府県労働局長」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第七十五条の二第三項中
「第一項」とあるのは
「第八十五条の二第一項」と、
第七十五条の四第二項中
「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは
「登録事務の実施に関する規程」と、
第七十五条の六第一項中
「規程(以下この条 及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは
「規程」と、
同条第二項 及び第三項 並びに第七十五条の十一第二項第四号中
「試験事務規程」とあるのは
「登録事務の実施に関する規程」と、
第七十五条の八中
「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは
「職員」と、
第七十五条の十中
「試験事務の全部 又は一部」とあるのは
「登録事務」と、
第七十五条の十一第二項 及び第七十五条の十二中
「試験事務の全部 若しくは一部」とあるのは
「登録事務」と
読み替えるものとする。