労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第八十四条 # 登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿 又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地 その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタントとなることができる。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない

一 号

心身の故障により労働安全コンサルタント 又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

この法律 又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三 号

この法律 及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者