都道府県労働局長は、がん その他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
都道府県労働局長は、がん その他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
健康管理手帳の様式 その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。