事業者は、労働者に対する健康教育 及び健康相談 その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六十九条 # 健康教育等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。