事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断 若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断 又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師 又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六十六条の七 # 保健指導等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果 及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。