事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで 及び第五項ただし書 並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六十六条の三 # 健康診断の結果の記録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正