次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第七十五条の十(第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の全部 又は登録事務を廃止したとき。
第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第百三条第二項の規定による帳簿の備付け 若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。