労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第十二章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


1項

製造時等検査、性能検査、個別検定 又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関 又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員 又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

特定業務に従事する特定機関の役員 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員 又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。

3項

特定業務に従事する特定機関の役員 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。

4項

前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。

1項

第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十七条第一項第四十四条第一項第四十四条の二第一項第五十六条第一項第七十五条の八第一項第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第五十三条第一項第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項 又は第七十五条の十一第二項第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第二十条から第二十五条まで第二十五条の二第一項第三十条の三第一項 若しくは第四項第三十一条第一項第三十一条の二第三十三条第一項 若しくは第二項第三十四条第三十五条第三十八条第一項第四十条第一項第四十二条第四十三条第四十四条第六項第四十四条の二第七項第五十六条第三項 若しくは第四項第五十七条の四第五項第五十七条の五第五項第五十九条第三項第六十一条第一項第六十五条第一項第六十五条の四第六十八条第八十九条第五項第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項第百五条 又は第百八条の二第四項の規定に違反した者

二 号

第四十三条の二第五十六条第五項第八十八条第六項第九十八条第一項 又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者

四 号

第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項第十五条第一項第三項 若しくは第四項第十五条の二第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項第二十五条の二第二項第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三十条第一項 若しくは第四項第三十条の二第一項 若しくは第四項第三十二条第一項から第六項まで第三十三条第三項第四十条第二項第四十四条第五項第四十四条の二第六項第四十五条第一項 若しくは第二項第五十七条の四第一項第五十九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項第六十六条第一項から第三項まで第六十六条の三第六十六条の六第六十六条の八の二第一項第六十六条の八の四第一項第八十七条第六項第八十八条第一項から第四項まで第百一条第一項 又は第百三条第一項の規定に違反した者

二 号

第十一条第二項第十二条第二項 及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項第六十五条第五項第六十六条第四項第九十八条第二項 又は第九十九条第二項の規定による命令 又は指示に違反した者

三 号

第四十四条第四項 又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

四 号

第九十一条第一項 若しくは第二項第九十四条第一項 又は第九十六条第一項第二項 若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去 若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

五 号

第百条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

六 号

第百三条第三項の規定による帳簿の備付け 若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十九条第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第七十五条の十第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の全部 又は登録事務を廃止したとき。

三 号

第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

五 号

第百三条第二項の規定による帳簿の備付け 若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第百十六条第百十七条第百十九条 又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事 又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十条第一項第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く

二 号

機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員