労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第百二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項第十五条第一項第三項 若しくは第四項第十五条の二第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項第二十五条の二第二項第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三十条第一項 若しくは第四項第三十条の二第一項 若しくは第四項第三十二条第一項から第六項まで第三十三条第三項第四十条第二項第四十四条第五項第四十四条の二第六項第四十五条第一項 若しくは第二項第五十七条の四第一項第五十九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項第六十六条第一項から第三項まで第六十六条の三第六十六条の六第六十六条の八の二第一項第六十六条の八の四第一項第八十七条第六項第八十八条第一項から第四項まで第百一条第一項 又は第百三条第一項の規定に違反した者

二 号

第十一条第二項第十二条第二項 及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項第六十五条第五項第六十六条第四項第九十八条第二項 又は第九十九条第二項の規定による命令 又は指示に違反した者

三 号

第四十四条第四項 又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

四 号

第九十一条第一項 若しくは第二項第九十四条第一項 又は第九十六条第一項第二項 若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去 若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

五 号

第百条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

六 号

第百三条第三項の規定による帳簿の備付け 若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者