鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気 及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、
第二章中 「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、
「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」と
する。
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気 及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、
第二章中 「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、
「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」と
する。
鉱山保安法第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山に関しては、
第三章中 「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、
「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」と
する。