労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第十一章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


1項

事業者は、この法律 及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること その他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

2項

産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容 その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること その他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない

3項

前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部 又は一部を行わせる事業者について準用する。


この場合において、

前項
周知させなければ」とあるのは、
「周知させるように努めなければ」と

読み替えるものとする。

4項

事業者は、第五十七条の二第一項 又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤 その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること その他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。

1項

ガス工作物 その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所 又はその附近で工事 その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

1項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律 又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項 及び第三項の帳簿を除く)を、保存しなければならない。

2項

登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験 又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

3項

コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

事業者は、この法律 又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。


ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項

事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3項

厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4項

厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者 又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

1項

第六十五条の二第一項 及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項第六十六条の八の二第一項 及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査 又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、第十九条の三第二十八条の二第三項第五十七条の三第四項第五十八条第六十三条第六十六条の十第九項第七十一条 及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画 又は安全衛生改善計画の実施 その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言 その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2項

国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

1項

厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタント その他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供 その他必要な援助を行うように努めるものとする。

1項

政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進 及びその成果の普及 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

1項

厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等 又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査 その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部 又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。

3項

厚生労働大臣 又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者 その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告 若しくは書類の提出を求めることができる。

4項

第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

1項

国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。

1項

この法律の規定による許可、免許、指定 又は登録(第五十四条の三第一項 又は第八十四条第一項の規定によるt登録に限る次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該許可、免許、指定 又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定 又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

第三十八条の検査、性能検査、個別検定 又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない

2項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分 若しくはその不作為 又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

1項

次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

一 号
免許を受けようとする者
一の二 号

第十四条第六十一条第一項 又は第七十五条第三項の登録の更新を受けようとする者

二 号

技能講習(登録教習機関が行うものを除く)を受けようとする者

三 号

第三十七条第一項の許可を受けようとする者

四 号

第三十八条の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く)を受けようとする者

四の二 号

第三十八条第一項第四十一条第二項第四十四条第一項 若しくは第四十四条の二第一項の登録 又はその更新を受けようとする者

五 号

検査証の再交付 又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く)を受けようとする者

六 号

性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く)を受けようとする者

七 号

個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く)を受けようとする者

七の二 号

型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く)を受けようとする者

八 号

第五十六条第一項の許可を受けようとする者

九 号

第七十二条第一項の免許証の再交付 又は書替えを受けようとする者

十 号

免許の有効期間の更新を受けようとする者

十一 号
免許試験を受けようとする者
十二 号

労働安全コンサルタント試験 又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者

十三 号

第八十四条第一項の登録を受けようとする者

2項

前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関 又は指定登録機関の収入とする。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。

一 号

第三十八条第一項第四十一条第二項第四十四条第一項 又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。

二 号

第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。

三 号

第四十七条の二 又は第四十九条第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四 号

第五十三条第一項第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定 若しくは型式検定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

第五十三条第二項第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。

六 号

第五十三条の二第五十三条の三から第五十四条の二まで 及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長 若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定 若しくは技能講習の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長 若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定 若しくは技能講習の業務の全部 若しくは一部を行わないものとするとき。

七 号

第七十五条の二第一項第八十三条の二 又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。

八 号

第七十五条の十第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

九 号

第七十五条の十一第一項第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。

十 号

第七十五条の十一第二項第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の全部 若しくは一部 若しくは登録事務の停止を命じたとき。

十一 号

第七十五条の十二第一項第八十三条の三 及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長 若しくは厚生労働大臣が試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の全部 若しくは一部 若しくは登録事務を自**ら行うものとするとき、**又は同項の規定により都道府県労働局長 若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務 若しくはコンサルタント試験事務の全部 若しくは一部 若しくは登録事務を行わないものとするとき。

2項

都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

一 号

第十四条第六十一条第一項 又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。

二 号

第七十七条第三項において準用する第四十七条の二 又は第四十九条の規定による届出があつたとき。

三 号

第七十七条第三項において準用する第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習 若しくは教習の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気 及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、

第二章中 「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、

労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」と

する。

2項

鉱山保安法第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山に関しては、

第三章中 「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、

安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」と

する。

1項

この法律(第二章の規定を除く)は、鉱山保安法第二条第二項 及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない

2項

この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。