労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第三十条の七 # 調停

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。


この場合において、

同法第十九条第一項
前条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十条の六第一項」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と

読み替えるものとする。