事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合 又は その雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。) その他 厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進 又は再就職の促進に努めるものとする。
職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導 及び助言を行うこと。
職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導 及び助言を行うこと。
職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓 及び職業紹介を行うこと。
公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
国 又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ 又は離職については、第一項の規定は、適用しない。
この場合において、国 又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合 又は その雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
第二項(第一号 及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。
厚生労働大臣は、法務大臣 又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出 及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。
厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣 又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡 又は協力を求めることができる。
法務大臣 又は出入国在留管理庁長官は、前項の規定による連絡 又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ その求めに応じなければならない。