厚生労働大臣は、職業の現況 及び動向の分析、職業に関する適性の検査 及び適応性の増大 並びに職務分析のための方法 その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十二号
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略称 : 雇対法
労働施策総合推進法
第十二条 # 職業に関する調査研究
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。