労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第十章 国と地方公共団体との連携等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 12時41分


1項

国 及び地方公共団体は、国の行う職業指導 及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施 その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

1項

地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又は そのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときは その旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときは その旨 及び その理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者 その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

4項

前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。