次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者