労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第十一章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 12時41分


1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導 又は勧告をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、第三十条の二第一項 及び第二項第三十条の五第二項 及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条 及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

厚生労働大臣は、第二十七条第一項 及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況 その他の事項についての報告を命じ、又は その職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件の検査をさせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項第二十八条第一項 並びに第三十条の二第一項 及び第二項除く)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項 及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。

2項

都道府県知事 又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

1項

この法律(第一条第四条第一項第十五号 及び第二項第九章第三十条の七 及び第三十条の八除く)、第三十三条第三十六条第一項前条第一項 並びに第四十一条除く)の規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない

2項

船員に関しては、

第三十条の二第三項から第五項まで第三十三条第三十六条第一項 及び前条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第三十条の二第四項
労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、

第三十条の四
から第三十条の八まで」とあるのは
「、第三十条の六 及び第三十八条第三項」と、

第三十条の五第一項第三十条の六第一項 及び前条第一項
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、

第三十条の六第一項
第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、

第三十三条第二項
第三十五条 及び第三十六条第一項」とあるのは
第三十六条第一項」と、

前条第一項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

3項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十七条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

同法第二十条から第二十三条まで 及び第二十六条
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十一条
当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十条の四」と、

同法第二十六条
当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、

同法第二十七条
この節」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する第二十条から前条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項」と、

調停」とあるのは
「合議体 及び調停」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

同法第三十一条第三項
前項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第六条から第九条まで第六章第二十七条除く)、第七章第三十条の四から第三十条の八まで第三十三条第一項第九章の規定の施行に関するものに限る)及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員 及び地方公務員について、


第三十条の二 及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二条第二号の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号第一条に規定する国会職員 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員については、適用しない

1項

第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。

1項

第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。