労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第十一章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導 又は勧告をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。 及びにおいて同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

厚生労働大臣は、 及びの規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況 その他の事項についての報告を命じ、又は その職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件の検査をさせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律( 並びに 及び除く)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、事業主から 及びの規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。

2項

都道府県知事 又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

1項

この法律( 及び 及び除く)、 並びに除く)の規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない

2項

船員に関しては、

及び
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、


労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、


から第三十条の八まで」とあるのは
「、 及び」と、

及び
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、


第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、


第三十五条 及び第三十六条第一項」とあるのは
」と、


厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

3項

並びに 及びの規定は、前項の規定により読み替えて適用するの規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

及び
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と、


当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、


第十八条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号」と、


当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、


この節」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する 並びに 及び」と、

調停」とあるのは
「合議体 及び調停」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、


前項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

1項

除く)、の規定の施行に関するものに限る)及び 並びにの規定は国家公務員 及び地方公務員について、


及びの規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号の職員を除く)、昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号に規定する国会職員 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号に規定する隊員については、適用しない

1項

の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。

1項

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。