労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 外国人雇用状況の届出等に関する経過措置
国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、
前項の規定は、適用しない。
この場合において、
国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、
前条第一号に掲げる規定の施行の際
現に雇い入れている外国人に係る
新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項を
厚生労働大臣に通知するものとする。
ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から
平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。
# 第六条 @ 罰則
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 雇用対策法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) 別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
# 第十二条 @ 検討
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下 この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態 又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定 並びに次条 及び附則第六条の規定
公布の日
# 第二条 @ 準備行為
第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指針の策定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第三十条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。
# 第三条 @ 中小事業主に関する経過措置
中小事業主(国、地方公共団体 及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額 又は出資の総額が三億円(小売業 又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及び その常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるものをいう。次条第二項において同じ。)については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、
新労働施策総合推進法第三十条の二第一項(第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項において同じ。)中「講じなければ」とあるのは 「講じるように努めなければ」と、
新労働施策総合推進法第三十条の四、第三十三条第二項 及び第三十六条第一項(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中 「第三十条の二第一項 及び第二項」とあるのは 「第三十条の二第二項」と、
新労働施策総合推進法第三十五条中 「並びに第三十条の二第一項 及び第二項」とあるのは 「及び第三十条の二第二項」と
する。
# 第四条 @ 紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置
この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会 又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項 及び前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の政令で定める日において現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会 又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項に定める事項についての労働者と中小事業主との間の紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。