労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第七条の二 # 労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第六条に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善企業委員会」という。)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十七条第三項 並びに第三十九条第四項 及び第六項に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、

同法第三十七条第三項中 「協定」とあるのは、「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第三十九条第四項 及び第六項 並びに第百六条第一項において同じ。)」として、

同項 並びに同法第三十九条第四項 及び第六項 並びに第百六条第一項の規定を適用する。

一 号

当該全部の事業場を通じての委員会の委員の半数については、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、当該労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

二 号

当該全部の事業場を通じての委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件