労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 15時29分


1項

事業主は、事業主を代表する者 及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置 その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じての 又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。

1項

前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会で その委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項同条第二項 及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第三十二条の四第一項 及び第二項第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項第二項 及び第五項第三十七条第三項第三十八条の二第二項第三十八条の三第一項 並びに第三十九条第四項 及び第六項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下この条において「労働者派遣法」という。第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項 及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。次条において同じ。)については、

労働基準法第三十二条の二第一項
協定」とあるのは
「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項 及び第三十六条第八項において「決議」という。)を含む。次項次条第四項第三十二条の四第四項第三十二条の五第三項第三十六条第八項 及び第九項第三十八条の二第三項 並びに第三十八条の三第二項除き、以下同じ。)」と、

同法第三十二条の四第二項
同意」とあるのは
「同意(決議を含む。)」と、

同法第三十六条第八項
代表する者」とあるのは
「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、

当該協定」とあるのは
「当該協定(当該決議を含む。)」として、

労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項 並びに第三十六条第三項第四項 及び第六項から 第十一項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する

一 号

当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

二 号

当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

1項

事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第六条に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善企業委員会」という。)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会で その委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十七条第三項 並びに第三十九条第四項 及び第六項に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、

同法第三十七条第三項
協定」とあるのは、
「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第三十九条第四項 及び第六項 並びに第百六条第一項において同じ。)」として、

同項 並びに同法第三十九条第四項 及び第六項 並びに第百六条第一項の規定を適用する。

一 号

当該全部の事業場を通じての委員会の委員の半数については、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、当該労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

二 号

当該全部の事業場を通じての委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件