この法律は、国家公務員 及び地方公務員 並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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平成四年法律第九十号
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略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
第三条の二 # 適用除外
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正