労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
一
号
適用範囲に関する事項
二
号
労働災害の防止に関し、機械、器具 その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項
三
号
前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項