解散した中央協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第三十二条の三 # 清算中の中央協会の能力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正