中央協会の清算は、裁判所の監督に属する。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第三十四条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
中央協会の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。