役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。