会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第二十八条 # 総会の招集
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。