労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十四条 # 監事の兼職の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
監事は、会長、理事 又は中央協会の職員を兼ねてはならない。