監事は、会長、理事 又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第二十四条 # 監事の兼職の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正